現役政治家・政治家を目指す人必見。選挙ポスターにまつわるルールとは?

現役政治家・政治家を目指す人必見。選挙ポスターにまつわるルールとは?

地域や街頭で見かける政治家のポスターは大きく「選挙運動用」と「政治活動用」に分けられます。

それぞれのポスターのサイズや掲示方法には公職選挙法に定められた厳格なルールがあります。

この記事では、選挙用ポスターの制作や掲示に関する規定や、作成費の公費負担について解説します。

ポスターの種類によってルールが違う!

公職選挙法では「選挙運動」と「政治活動」を明確に区別しており、それぞれで使われるポスターにも別々のルールが存在します。

公職選挙法では「選挙運動」と「政治活動」を明確に区別しています。

「政治活動」とは、政治上の目的を持って行われるすべて活動を指します。

「選挙運動」は政治活動の一部の行為で、選挙の当選を目的として有権者に投票を依頼する活動のことです。

「選挙運動」と「政治活動」の違い

政治活動と選挙運動の違いは以下の通りです。

  • 選挙運動:特定の候補者(政党)の投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人にはたらきかける行為。
  • 政治活動:政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

表現の自由が認められている点から、「政治活動」は、活動の制限がほとんどありませ第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
引用元:日本国憲法 | e-Gov法令検索

しかし、「選挙運動」も同じように自由に行われてしまうと、個人の資金力の差などで不公平が生じてしまう可能性があります。

選挙を公平に行うために、選挙運動には厳格なルールが定められているのです。

内容に規定がある「政治活動」用のポスター

政治活動用のポスターは政治活動期間中に掲示可能なポスターで、事前ポスターと呼ばれることもあります。

政治活動用ポスターには以下のような種類があります。

  • 個人ポスター
  • 2連ポスター
  • 3連ポスター
  • 政党ポスター

選挙用ポスターのデザインとは異なり、政治活動ポスターの中でも特に、演説会告知用の2連、3連ポスターは写真の大きさなどの規定や掲示期間を守らなければなりません。

「選挙運動」用のポスターの掲載内容は比較的自由

選挙運動用ポスターという呼称以外に、選挙本番用ポスター、掲示板ポスターなどと呼ばれることもあります。

ほとんどの選挙ポスターは候補者の氏名、顔写真を大きく載せ、所属政党や政策やキャッチコピーを簡潔な文字で載せるという形式でデザインされています。

しかし実は候補者名の掲示は義務ではなく、若い頃の写真や似顔絵を使っても公職選挙法上は問題ありません。

実際に、肌を綺麗に見せるレタッチ加工や色の調整などは多くの候補者が行っていますし、数十年前の写真を使うことも問題になりません。

公職選挙法上は、選挙ポスターの内容は自由でよいとされてはいますが、本人と認識できないような写真や過度な演出を施したものは、候補者の信頼感が問われる選挙戦においては避けた方が無難とも言えそうです。

なお、候補者の氏名や画像はなかったとしても掲示責任者、印刷者の氏名(法人の場合は名称)、住所はポスターの表面に記載しなければなりません。

選挙ポスターのサイズ・掲示場所のルール

選挙運動用ポスターの内容は比較的自由ですが、大きさ等にはルールが設けられています。

サイズの規定

候補者の公平性を保つため、選挙用ポスターには公職選挙法144条で厳格な規格制限が定められています。

この規格制限を1ミリでもオーバーすると、公職選挙法違反になりますので、注意が必要です。

選挙運動用ポスター:42cm×30cm以内(縦横はどちらでも可)

一般的な選挙運動用選挙ポスターは42cm×30cmで、下記の選挙で使用できます。

  • 参議院比例
  • 都道府県議会議員
  • 市町村長
  • 市町村町村議会議員

また、以下の選挙では個人演説会告知ポスター(42cm×幅10cm)と合わせることで42cm×40cm以内でのポスターを作成可能です。

  • 衆議院小選挙区
  • 参議院選挙区
  • 都道府県知事

ただしこのポスターは個人演説会を告知するため、演説会の日時と場所の記載が必要です。

届出政党使用のポスター:長さ85cm×幅60cm以内

衆議院小選挙区選出議員選挙の重複比例は、通常の選挙運動用ポスター(42cm×40cm以内)に加えて、候補者届出政党分として85cm×60cm以内のポスターを1000枚作成できます。このポスターの掲示には証紙の貼付が必要です。

場所の規定

選挙運動用ポスターは選挙管理委員会が設置した掲示場ごとに、候補者一人につき一枚だけ、選挙運動期間中(立候補届出後から投票にの前日まで)に掲示しておくことができます。

ただし、参議院比例代表選挙については候補者数が非常に多いことから掲示場は設置しないこととされているかわりに、公職選挙法第145条等により指定された場所において、候補者が都道府県の選挙管理委員会の認証を受けるたものを、施設の所有者に許可を得て掲示することができます。

ポスターの作成費は公費負担

選挙運動用ポスターの作成費は、公費によってまかなわれます。

公費負担は資金力の差で当選機会に差が出ないよう、平等な選挙運動が行えるように支援する目的で行われています。

上限額が算出される計算式

国政選挙の場合、特定の式によって選挙区ごとにポスター1枚当たりの上限単価を計算、その単価に各選挙区内の公設掲示板数の2倍を乗じて出された総額が上限になります。

地方選挙の場合も一部を除いて、上限は国政選挙の計算式を採用しています。

なお、この公費負担制度は、供託物没収点以上の得票が得られたときに受けることができます。

供託金没収点以上の得票を得られなかった場合は、選挙運動費用の全額が候補者の負担となります。

選挙ポスター・政治活動ポスターについて まとめ

本記事では選挙活動用ポスターと政治活動用ポスターについて解説しました。

政治家の使用するポスターにはさまざまな規定がありますが、資金力によって当選機会に差が出ないよう、公費負担制度などの立候補を後押しする仕組みも整っています。

<参考文献>

小田原市選挙関係罰則一覧

NHK 選挙ウェブ

現代ビジネス

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