自分の住む国や地域の代表者を選ぶ選挙に、何らかの形で、関わってみたいと考えることはありませんか?
選挙に携わる手段は様々です。今回はその中でも、ボランティアとして参加する方法に着目します。
選挙を運営する選挙管理委員会側や、陣営や政党など候補者側のそれぞれでボランティアをしたい場合、どのようにして参加すれば良いのでしょうか。また、参加に必要な資格やルールはあるのでしょうか。
選挙のボランティアが具体的に何をするのか、またアルバイトとの違いについても解説します。
選挙ボランティアにはどのような種類がある?
選挙に関わるボランティアは、自治体の選挙管理委員会など運営側として参加する場合と、陣営や政党など候補者側として参加する場合とがあります。
運営側の場合は中立的な立場から選挙の啓発活動を、候補者側の場合は特定の候補者や政党を応援する活動を、それぞれ行うイメージです。
選挙管理委員会など運営側の場合
まずは、自治体の選挙管理委員会(選管)など、選挙を運営している側として参加するケースです。
選挙の啓発活動がメイン
選管が募集しているボランティアは、10〜20代の若者層をターゲットにしているものが多くあります。
これは、若い世代の政治離れや投票率の低下が懸念されている中で、ボランティアを通じて政治や選挙に関する知識や関心を深めてほしいという狙いがあるためです。また、若者の視点で選挙に関する企画やPRをして、選挙の啓発を試みている自治体もあります。
具体的には、
- 選挙に関するイベントの企画
- 広報物の制作
- 街頭での投票呼びかけ
といった、選挙の啓発活動を中長期的に実施するものです。
例えば名古屋市の「青年選挙ボランティア」は、同市に在住・在学・在勤の高校生から25歳以下が対象です。平日の夜間に集まり、イベントの企画などを考案しています。
また、実際の選挙で、投票立会人や期日前投票の受付などの選挙事務を体験できるボランティアもあります。
居住地や年齢制限があることも
選管などのボランティアに応募してみたい場合は、住んでいる自治体のHPなどを調べてみましょう。
募集の有無や参加条件は自治体によって異なりますが、
- 当該自治体に住んでいること
- 年齢制限(18歳以上など、上限がある場合も)
- 選挙や政治に関して公平中立的な立場での参加
- 活動に継続的に参加できること
などがよく見られます。
陣営・政党など候補者側の場合
候補者陣営や政党などでの選挙運動のボランティアもあります。
選挙運動のボランティアとは
選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者や政党に投票してもらうよう、直接・間接問わず有権者に働きかけることです。選挙の公示・告示後に立候補の届け出をしてから、投票日前日までの「選挙期間中」に行えます。
選挙運動のボランティアでは、どのようなものがあるのでしょうか。選挙期間中の街頭演説の手伝いやビラ配り、公職選挙法で禁止されている「戸別訪問」に当たらない範囲での投票依頼などが挙げられます。
公選法は、選挙運動員に報酬を支払うことを禁じています。交通費など、定められた範囲での「実費弁償」を受け取ることは可能です。
また、ウグイス嬢や選挙カーの運転手もボランティアとして参加できますが、報酬を支払うことが認められている場合もあります。
選挙運動が禁止されている場合
一般的に、応援したい候補者の陣営で選挙運動のボランティアをすることは自由です。しかし、公選法などでは以下の人の選挙運動を禁じています。
・選挙事務関係者(投票立会人など)
・18歳未満
・特定公務員(選挙管理委員会の職員・裁判官・警察官など)
・選挙犯罪により選挙権・被選挙権がない者
年齢や職業によっては選挙運動ができないこともあるため、注意しましょう。
選挙「準備」のサポートも
選挙運動は選挙期間中のみ可能ですが、それ以前でも来るべき選挙に向けてお手伝いをすることもあります。例えば、選挙運動用のビラの作成やハガキの宛名書きなど、事前運動に当たらない範囲での選挙運動の準備です。
政党のボランティアに登録
候補者個人ではなく、政党に関わることもできます。
各政党は、選挙運動や勉強会などに参加するボランティアの支持者を募っています。
例えば自民党の「自民党ネットサポーターズクラブ(J-NSC)」は党公認のボランティア団体で、日本国籍を持つ18歳以上であれば入会が可能です。立憲民主党、日本共産党、れいわ新撰組なども選挙時の事務所手伝いなどを募っています。
参加資格や登録方法、活動内容は各政党のHPで確認でき、登録すると勉強会に参加できたり、メールマガジンを受信できたりする場合もあります。規約などをきちんと確認しておきましょう。
アルバイトとの違い
選管などが選挙に関するアルバイトを募集していることがあります。
アルバイトは雇用契約であり、報酬が発生します。仕事内容は投票立会人や投票所の受付、開票作業などの選挙事務に関わるものが一般的です。
自治体ごとに募集の有無や応募資格、報酬(謝礼)額は異なります。条件面では「18歳以上」「投票所などに通勤可能であること」などが多くあります。
また、すでに述べたように、候補者側で選挙運動に携わる場合は原則ボランティアであり報酬を受け取ってはいけません。しかし、ウグイス嬢や事務員(選挙運動に当たらない事務作業を行う者)、選挙カーの運転手など、報酬が発生する役割も一部あります。
まとめ
- 選挙のボランティアでは、選挙管理委員会など運営側と、陣営など候補者側が募集している場合がある
- 運営側のボランティアでは、選挙の啓発事業など中立的な立場で参加する
- 候補者側のボランティアでは、選挙運動や準備を手伝う
<参考>
名古屋市:青年選挙ボランティア(市政情報)
選挙サポーターについて|杉並区公式ホームページ
高校生による選挙事務ボランティア(平成30年3月) – 野々市市ホームページ
選挙啓発サポーター登録者募集:練馬区公式ホームページ
☆広島市明るい選挙ユースボランティア募集☆ – 広島市公式ホームページ|国際平和文化都市
苅田町公式 知っておきたい選挙の知識
選挙運動を知ろう!│知っテル!?選挙│京都市選挙管理委員会事務局
-NSC | 参加しよう | 自由民主党
立憲ボランティアセンター
ボランティア募集中! | 日本共産党 東京都委員会
サポーターになる | 新・国民民主党 – つくろう、新しい答え。
ボランティア募集 | れいわ新選組
18歳からの投票立会人募集のお知らせ
選挙事務アルバイトの募集について
選挙事務アルバイトの登録募集ついて – 下関市
公職選挙法 | e-Gov法令検索