「年始の挨拶として、選挙活動を応援してくれた人たちに年賀状を出さなければ……」と考えたことはありませんか?
実は、政治家が選挙区内の人に年賀状を出すことは、法律で禁止されています。
では、有権者から年賀状を受け取ってしまった場合はどのように返事すればいいのでしょうか?
本記事では、政治家ができる年賀の挨拶や、年賀状を受け取った場合の対処法について解説しています。
政治家が年賀状を出すのはNG?
政治家は、自身の選挙区内にある者に、年賀状を含むあいさつ状を送ることを禁止されています。
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
政治家には、年始の挨拶として一般的な年賀状のやり取りができないということになります。
年賀状の他に禁止されている「あいさつ状」の例は以下の通りです。
- 暑中見舞状
- 残暑見舞状
- 寒中見舞状
- 余寒見舞状
- クリスマスカード
- 「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」という欠礼状
- 年賀電報
など
禁止されていない「あいさつ状」は?
政治家は自身の選挙区内の者に年賀状を出してはいけませんが、年賀状を受け取ることは可能です。つまり、政治家ではない有権者が政治家に年賀状を出すことは問題ありません。
また、政治家は受け取った年賀状に対し、自筆によるものであれば答礼として送ることができます。
答礼としての年賀状の他、政治家が禁止されていない「あいさつ状」には以下のようなものが挙げられます。
- 弔電
- 各種大会などに送る祝電
- ウェブサイトへのあいさつ状の掲載
- 電子メールで送信するあいさつ状
政治家ができる年賀の挨拶は?
政治家は選挙区内の者に年賀状を遅れませんが、年賀状への自筆の答礼は送ることができ、ウェブサイトへのあいさつ状の掲載や電子メールでのあいさつ状の送信は許されています。
以上を踏まえると、政治家ができる年賀の挨拶としては以下のような例が挙げられます。
- 自身の選挙区外の人への年賀状
- 選挙区内の人から年賀状が届いた場合は自筆による答礼
- 自身のホームページに年始のあいさつを掲載する
- 選挙区内の人のうちメールアドレスやSNSのアカウントがわかる人に対してメッセージを送信する
いずれの場合も事情を理解してもらうために「公職選挙法により年賀状を出せない」旨を添えることをおすすめします。
また、上記以外にも大晦日や正月三が日に寺社に参拝客が集まるのに合わせ、その周辺や最寄り駅でビラを配るなどの活動を行うことも可能です。
<参考>
『地方選挙必勝の手引』松田馨
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