日本の選挙制度とは?小学生にも伝わるぐらい丁寧に解説します

日本の選挙制度とは?小学生にも伝わるぐらい丁寧に解説します

日本における投票率は年々下降傾向にあります。

こうした状況下では、そもそもどれだけの人が、日本における選挙制度を正しく理解しているといえるでしょうか。

すべての国民にとって、選挙は日本の将来を決める大切な制度です。

こでこの記事では、わかりやすさを重視して選挙制度について解説します。

選挙の始まりと、現代における3種類の選挙

日本の選挙の始まりは、1890年(明治23年)です。

当時は、税金を15円(現在の約60万円)以上納めた満25歳以上の男性(当時の日本国民の約1%にしか選挙権が与えられていませんでした。

民意を反映させるための選挙が、その機能を果たせていないことがわかります。

現在のような納税額に関係なく、男女が平等に投票を行えるようになったのは、1945年(昭和20年)以降です。

そして現代の日本には、主に3種類の選挙があります。

「国政選挙」「地方選挙」「特別な選挙」です。

以下では、それぞれの選挙制度について紹介していきます。

国政選挙:国政を担う国会議員を決める選挙

国政選挙とは、国政、つまり国の政治を動かす国会議員を決めるための選挙です。

この国政選挙は、2種類に分かれています。

「衆議院議員総選挙」「参議院議員通常選挙」の2種類です。

それぞれどのような仕組みになっているのか、紹介します。

 衆議院議員総選挙の仕組み

「衆議院議員総選挙」とは「衆議院の全議員を、選挙権をもつ満18歳以上の日本国民が選挙で選ぶ」というもので、衆議院の解散か衆議院議員の任期満了(4年)によって行われるものです。

「小選挙区」と「比例代表」という2つの方法で同時に選挙が行われ、計465人の衆議院議員が選ばれます。

小選挙区は「日本にある全47都道府県ごとに人口比で割り当てられた議員数(定数:289人)の人を選挙で選ぶ」という方法です。

比例代表は「全11のブロック(北海道・東北・北関東・南関東・東京都・北陸信越・東海・近畿・中国・四国・九州)に分かれた選挙区で、定数の176人を選挙で選ぶ」という方法です。

衆議院議員総選挙に立候補できるのは、満25歳以上の日本国民です。

参議院議員通常選挙の仕組み

「参議院議員通常選挙」とは「参議院議員の半数を、選挙権をもつ18歳以上の日本国民が選挙で選ぶ」というもので、任期満了(6年)によって行われるものです。

参議院は3年で半数の議員が入れ替わります。

つまり、3年に1回、議員の半数が選ばれる選挙が行われます。

「小選挙区」と「比例代表」という2つの方法で計248人の参議院議員が選ばれます。(比例代表:100人/小選挙区:148人)

参議院議員総選挙に立候補できるのは、「満30歳以上の日本国民」です。

地方選挙:地域に根差した政治を担う議員を決める選挙

地方選挙とは、「都道府県」「市」「町」「村」での選挙です。

地方選挙では、生活に根ざした「条例」などを決めたり、道路整備や信号機の設置など、その地域独自の課題の解決や発展に関する政策を決めて実行する人を選びます。

地方選挙にはさまざまな種類の選挙がありますが、大きく分けると「地方議会議員選挙」「知事・市区町村長選挙」「設置選挙」の3種類に分類できます。

地方議会議員選挙の仕組み

地方議会議員選挙は、18歳以上で、かつ選挙が行われる地域に3カ月以上の住所がある人が、都道府県または市区町村の議会の全議員を選ぶ選挙です。

「4年の任期満了」「議会の解散などによる議員の欠如」によって行われます。

地方議会議員に立候補できるのは、「満25歳以上」で「都道府県または市区町村の議員の選挙権をもつ」人です。

都道府県知事・市区町村長選挙とは?

都道府県知事・市区町村長選挙は、18歳以上で、選挙が行われる地域に3カ月以上の住所がある人が、都道府県または市区町村の長を選ぶ選挙です。

「4年の任期満了」や「住民のリコール(直接請求)による解職」、「長の死亡・退職・非選挙権の喪失や不信任案による失職」によって行われます。

都道府県知事・市区町村長に立候補できるのは、「都道府県知事の場合は、満30歳以上/市区町村長の場合は、満25歳以上」かつ、「都道府県または市区町村の議員の選挙権をもつ人」です。

設置選挙とは?

設置選挙は『新しく地方公共団体が作られた時』に、その団体の長と全議員を選ぶ選挙です。

立候補できる条件は、地方の議員や長の選挙と変わりません。

特別な選挙とは?

特別な選挙とは、議員の不足などの特別な事情によって行われる選挙です。

特別な選挙には、「再選挙」「補欠選挙」「増員選挙」の3種類があります。

再選挙

「再選挙」は、議員の選ばれ方に問題があったり(当選の無効)、当選日の後に議員が死亡したなどで、議員数に欠員が出た時に行われる選挙です。

当選者数がひとりでも足りない時・一定数足りていない時のどちらの場合でも行われます。

補欠選挙

「補欠選挙」は、議員が当選後に死亡や離職をして議席に穴が開き、繰上げ当選を行っても、依然として議員数が定員に満たない場合に行われる選挙です。

再選挙と異なるのは「すでに議員となった人」「議員になる前の人」か、という点です。

増員選挙

「増員選挙」は、他の議員の任期中に議員を増やすために行われる選挙です。

注意点

上記3つの選挙は、都道府県知事や市区町村長の死亡や退職では適用されません。その場合は、新しく選挙が行われます。

選挙について覚えておきたいポイント3点

最後に、この記事のポイントを3点まとめます。

  1. 選挙の種類は大きく分けて「国政選挙」、「地方選挙」、「特別な選挙」の3つ
  2. 投票権があるのは、国政選挙であれば18歳以上のすべての国民。地方選挙であれば、選挙が行われる地域に3カ月以上住んでいる、18歳以上のすべての住民
  3. 立候補できる年齢は、選挙によって異なる

この3つは教養として、必ず覚えておきたいですね。

 

<参考文献>

江幡公認会計士事務所サイト

総務省Webサイト

タイトルとURLをコピーしました