選挙運動のボランティアはどうやって募集する?交通費などの支払いについても解説

選挙運動のボランティアはどうやって募集する?交通費などの支払いについても解説

「選挙運動のために人手を確保したいけど、ボランティアの募集方法がわからない」
「ボランティアに支払えるのはどんな費用?」
「未成年や外国人にボランティアを頼んでもいい?」

国政・地方を問わず、選挙を戦い抜く際にはボランティアによる支援が大きな支えになります。一部のスタッフには報酬の支払いも認められていますが、ボランティアに選挙運動を手伝ってもらえれば、資金の少ない陣営も心強いでしょう。

本記事では選挙運動のボランティアの募集方法や、ボランティアに関して気をつけておきたい点などをまとめました。ぜひ参考にしてください。

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選挙のボランティアの集め方

選挙運動ボランティアの集め方には、以下のような方法があります。

  • 政治活動や後援会活動
  • ホームページやSNS
  • 知人・友人・親族への呼びかけ

日常的な政治活動や後援会活動は、ボランティアを集めるための機会でもあります。街頭演説やミニ集会の際に呼びかけたり、政策宣伝ビラにボランティアの募集要項を掲載したりするなどしてボランティアを集めましょう。

ホームページやSNSでの呼びかけも利用可能です。自身のホームページにボランティア活動の様子や募集要項を掲載し、応募フォームなどを設置しておくのもよいでしょう。また、TwitterやFacebookなどのSNSでボランティアの募集を呼びかけるのもおすすめです。

知人や友人、親族への呼びかけも効果的です。すでにボランティアスタッフがいれば、知人や友人を紹介してもらえるよう、頼んでおくのもよいでしょう。

選挙運動ボランティアの例

選挙運動ボランティアを集める際、どのようなことをしているかホームページ等に掲載しておくと、応募する側も安心できるでしょう。

以下に選挙運動ボランティアの例と内容を紹介しますので参考にしてください。

  • 証紙貼り:選挙運動用ビラに貼り付ける必要のある証紙シールを貼り付ける
  • ポスター貼り:公営掲示板や許可を取った場所にポスターを貼る
  • 電話かけ:選挙区内の有権者に電話で投票を依頼する
  • 街宣への参加:街頭演説に参加してチラシ配りや寄付の受付を手伝う
  • 街宣車運行:選挙カーの運転やアナウンス、経路確認、機材設営など
  • 事務所スタッフ:事務所で有権者への対応をする
  • 広報スタッフ:SNSの運用や写真・動画撮影など

選挙運動のボランティアに関するルール

選挙運動ボランティアに関するルールや知っておきたいことを解説します。

未成年や外国人は選挙運動ボランティアができない

未成年や外国人は原則として選挙運動ボランティアに参加できません。ただし18歳未満であっても、郵便物の発送や物品の運搬などの選挙運動にあたらない機械的労務に従事させることはできます。

何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
引用元:公職選挙法 | e-Gov法令検索

交通費などの実費は支払いできる

選挙運動ボランティアには、交通費や弁当代などの実費を支払えます。

ただし支払い可能な名目(費目)と上限金額は決まっており、上限金額を超えて支払った場合、買収の推定を受ける可能性があります。

支払える実費額は「選挙運動に従事する者」と「選挙運動のために使用する労務者」によって異なります。

以下は「選挙運動に従事する者に支払える実費」です。

  • 旅費・交通費:路程に応じて算出された実費額
  • 宿泊料:1泊1万2千円(2食分の食事料を含む)
  • 弁当代:1食につき千円(1日3千円まで)
  • 茶菓料:1日5百円まで

「選挙運動のために使用する労務者に支払える実費」は以下の通りです。

  • 旅費・交通費:路程に応じて算出された実費額
  • 宿泊料:1泊1万円まで(食事量は含まない)

買収罪に問われると、仮に選挙に当選したとしても当選が取り消されてしまいます。また、場合によってはしばらく選挙に立候補できなくなることもありますので、選挙に関するお金の支払いは慎重に行いましょう。

第二百五十一条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。
引用元:公職選挙法 | e-Gov法令検索

選挙運動は原則無償

選挙運動に携わる人に報酬を支払うことは原則禁止されています。ただし、以下のような人たちには例外的に報酬を支払えます。

  • 選挙運動のために使用する労務者
  • 選挙運動のために使用する事務員
  • 車上等運動員
  • 手話通訳者及び要約筆記者

ポスター貼りなどは「選挙運動のために使用する労務者」に該当するため報酬の支払いが可能ですが、投票依頼などは選挙運動に該当しますので、無償のボランティアでなければなりません。

まとめ

本記事では選挙運動ボランティアの集め方とボランティアの例などを解説しました。イアkに内容をまとめます。

  • 選挙運動ボランティアは政治活動やホームページ、知人や友人への呼びかけなどによって集める
  • 選挙運動ボランティアの活動には証紙貼りや電話かけなどがある
  • 未成年や外国人は選挙運動ボランティアができない
  • 選挙運動ボランティアには交通費や弁当代などの実費を支払える
  • 「選挙運動のために使用する労務者」などには報酬を支払える

 

<参考>
立憲ボランティアセンター

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