【立候補者が気をつけたい公職選挙法】インターネット選挙運動編

【立候補者が気をつけたい公職選挙法】インターネット選挙運動編

2013年、インターネット選挙運動が解禁になりました。SNSや電子メールを含め、インターネット等を利用した選挙運動については公職選挙法により様々な規定があります。この記事では、それらについて今一度確認していきます。

インターネット選挙運動とは

インターネット選挙運動とは、ウェブサイト等や電子メールを用いて選挙運動を行うことです。

候補者の演説の様子を撮影した写真や動画、選挙ポスターを掲載するなど、内容は虚偽の事項や他の候補者の名誉棄損にならなければ制限はありません。投票依頼の文言を加えることも可能です。

しかし、掲載方法や電子メールの送信等に関しては規定があるため、注意しましょう。それらについても本記事で解説していきます。

またインターネット選挙運動ができるのは、他の選挙運動と同様に立候補の届出をしてから投開票日の前日までです。

インターネット選挙運動に関する候補者の注意点

インターネット選挙運動ではウェブサイト等を利用するのか、電子メールを利用するのかにより可能な選挙運動の内容が異なります。また、インターネット上の有料広告についても規定があるため注意しましょう。

ウェブサイト等を利用する方法

公職選挙法における「ウェブサイト等を利用する方法」とはインターネットを利用する方法のうち電子メールを利用する方法以外を指します。ホームページ・ブログ・LINEやTwitter,Facebook等のSNS・YouTube等の動画共有サイト・ニコニコ生放送等の動画中継サイトなどは「ウェブサイト等」に含まれます。

そのような選挙運動を行うウェブサイト等には電子メールアドレス等を表示する義務があります。ここでの電子メールアドレス等とは閲覧者が掲載者に直接連絡をとるための手段のことで、電子メールアドレス以外には返信用フォームのURLやTwitterのユーザー名等が該当します。

ウェブサイト上に掲載した文書図画を印刷して頒布することは禁止です。DVDやUSBメモリの状態で頒布することもできません。

電子メールを利用する方法

選挙運動のための電子メールを送信できるのは、政党と候補者のみです。一般の有権者は電子メールを送信して選挙運動をすることができません。

認められている送信先は、以下の人々のみです。

  • あらかじめ選挙運動用電子メールの送信に同意した人
  • 継続的に政治活動用電子メールを受信していて、選挙運動用電子メールの送信を拒否しなかった人

また、選挙運動用電子メールには、記載しなければならない内容が4点あります。

  • 選挙運動用で電子メールであること
  • 送信者の氏名または名称
  • 受信者は送信者に対して選挙運動用メールを送信しないよう通知できること
  • 送信者の電子メールアドレス

有料インターネット広告

有料インターネット広告を利用できるのは政党等のみで、候補者などは利用できません。

また、政党等であっても認められているインターネット有料広告は選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする広告のみです。

投開票日当日のインターネット

投開票日に投票依頼の電子メールを送信したり、ウェブサイト等を更新したりすることはできません。

ただし、前日までにSNSやホームページなどウェブサイトに投稿したものはそのままにしておくことができます。

選挙後のインターネット上での挨拶はOK

公職選挙法により選挙後に当選や落選に関して有権者にあいさつするための文書図画の頒布や掲示は禁止されています。

しかし、インターネット上であれば候補者と有権者が直接接触することはなく事後買収の恐れが低いため、ブログやSNSなど、インターネット上で選挙結果に関する挨拶をすることは認められています。

 

<参考>
総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等 (soumu.go.jp)
インターネットを利用した選挙運動|東京都小平市公式ホームページ (city.kodaira.tokyo.jp)
選挙制度研究会『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法〔第十六次改訂版〕』
松田馨『地方選挙必勝の手引き』
国政情報センター『選挙運動違反の警告&検挙実例集 第二次改訂版』
関口慶太 竹内彰志 金子春菜『こんなときどうする?選挙運動150問150答』
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