投開票が終わって候補者が当選した場合、お祝いをしようということになるかもしれません。
本記事では当選祝いとはどのようなものが該当するのか、また当選祝いに関して候補者が注意すべき点を解説します。
当選祝いとは
選挙期日後の当選祝いは、政治家個人への政治活動に対する寄附とみなされます。
この場合、金銭での寄附は認められていません。
第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
物品による寄附は認められていますので、当選祝いとしてお酒や飲食物、お花などを持っていくことは可能です。寄附できる物品の金額は年間150万円以内に限られます。
当選祝いに関して候補者が注意したいこと
当選祝いに関して候補者が注意したいことを解説します。
もらった物品の提供も禁止
有権者が候補者に対し、当選祝いとしてお酒や飲食物を提供することは寄附の範囲内で認められています。
しかし、候補者がもらった物品を選挙区内の人に振る舞うと、候補者からの寄附となる恐れがあります。もらった物品は候補者本人が消費しましょう。
候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄付となる恐れがありますので、ご注意してください。
あいさつを目的とした当選祝賀会その他集会の開催は禁止
選挙後に、当選祝いとして集会を開催することはできるのでしょうか。
選挙後、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、当選祝賀会その他の集会を開催することはできません。
選挙期日後に選挙又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。
<参考>
明るくきれいな選挙実現のために | 潮来市公式ホームページ
当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒や花を持っていくことはできますか。 江戸川区ホームページ
選挙後のあいさつ行為の制限 | 岡山市
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