委任立法とは、立法府以外の機関が立法を行うこと、またはこのような委任に基づいて制定された法規そのものを指します。
本記事では委任立法について、以下のポイントに沿って解説しています。
- 委任立法とは何なのか
- 委任立法の必要性
- 委任立法の問題点
- 委任立法の対象の例
委任立法とは
委任立法とは法律の委任に基づいて、立法府以外の機関が本来法律で定めるべき事項について立法を行うことです。
また、このような委任に基づいて制定された法規そのものを指す場合もあります。
一般的には行政府が行う立法を意味し、各省庁で作られる省令や通達類が委任立法に該当します。
憲法や法律以外にも「法」はある
「法」と聞くと、憲法や法律を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
しかし、広義には条例や社会常識なども法に含まれます。
これらの法は以下のように、成文法と不文法に分類することができます。
- 成文法:文章として書かれている法(憲法・法律・命令・条約・条例など)
- 不文法:文章で表現されていない法(慣習・条理・判例など)
委任立法では憲法や法律以外を扱うのが一般的ですので、上記のような法の種類を知っておくと理解しやすいでしょう。
なぜ委任立法が必要なのか
なぜ立法府(国会)が行うべき立法を、立法府以外である行政府などに委任する必要があるのでしょうか。
委任立法が認められる形式的根拠は、日本国憲法第73条に求めることができます。
憲法73条では「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ」と規定した上で、同6号で「政令の制定」、その但書で「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない」と規定しています。
引用元:日本国憲法
また実質的には、専門的な事項に関する能力や社会の変化に迅速に対応するには、議会だけでは限界があることが理由とされています。
現代国家において委任立法が不可欠である理由が、専門的・技術的な事項に関する能力や社会経済の変化に対する迅速な対応という面で議会に限界があることとされている
引用元:委任立法―国民の目に見える立法を
委任立法の問題点
委任立法には、問題点や課題が無いわけではありません。
例えば、委任立法に際しては、委任対象の限定性と基準の明確性が要求されるとする論が見られるようです。しかしどの程度要求されるかは、一律に決められるわけではないともいわれています。
また、委任しようとする事項が給付や規制の対象者や内容など、国民の権利義務に直接関わる事項である場合には、委任の基準の明確性がより強く求められると言ってもよいでしょう。
そして、委任の基準を示したとしても、それを具体化する段階で行政裁量の余地が残るというのが現在の状況です。
委任立法の例
委任立法の対象は多岐にわたります。
具体的な対象としては、以下のようなものが挙げられます。
- 内閣の発する政令
- 下級裁判所が最高裁判所から委任されて発する規則(憲法77条3項)
- 会計検査院(会計検査院法38条)や人事院(国家公務員法16条)、公安委員会(警察法12条・38条5項)などが発する規則
- 知事・市町村長が条例の委任に基づいて発する規則
- 政令の委任に基づき各省大臣が発する省令
- 地方公共団体が法律の委任に基づいて制定する条例(例、建築基準法56条の2に定める日影(にちえい)規制条例
- 公衆浴場法2条3項に基づく浴場の配置の基準を定める条例などの委任条例)
など
まとめ
本記事では、委任立法について解説しました。以下に内容をまとめます。
- 委任立法は立法府(国会)以外の機関が立法を行うこと
- 各省庁で作られる省令や通達類が該当する
- 委任立法が必要な理由は、専門的な事項に関する能力や社会の変化に迅速に対応するには、議会だけでは限界があるため
- 委任立法には、委任対象の限定性や基準の明確性において課題があるといえる
<参考>
委任立法とは – コトバンク
委任立法―国民の目に見える立法を
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