衆院選2021 開票終了!当選祝いはいつ贈る?禁止事項もあるんです!?

衆院選2021 開票終了!当選祝いはいつ贈る?禁止事項もあるんです!?

11月1日深夜に開票が終了した衆議院議員選挙2021。

今回のような選挙で知人や親戚が当選した場合、お祝いしたい気持ちはあるものの、一体何をしてあげたらいいかと悩む人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、選挙の当選祝いや陣中見舞いに関する注意点やマナーについてご紹介します。

当選祝いは問題ない?

個人から候補者に当選祝いを贈ることは、規定の範囲内であれば問題ありません。

なお、選挙期日後の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。

この個人から候補者への政治活動に関する寄附は、「年間150万円以内」で「物品に限り」認められています。

差し入れが許可されているもの

個人から候補者へ贈る当選祝いに関しては、年間150万円以内であればお酒やお花なども認められており、飲食物の提供も可とされています。

差し入れが禁止されているもの

選挙運動中に、個人から候補者へ金銭や有価証券を当選祝いとして贈ることは禁じられています。

また、年間150万円分を超えた物品を贈ることも禁止です。

当選祝いはいつ贈るべきか

当選祝いを贈る期間については法令上の定めはありませんが、当選が確定してから遅くとも1週間以内に贈ることが一般的です。

陣中見舞いとは

陣中見舞いとは、勝利・成功を目指して頑張る人々を労うための訪問や、贈り物のことを指します。

プロジェクトの現場や発表会の楽屋などに、飲食物やお花を贈ることが一般的です

また、選挙運動中の選挙事務所への差し入れなども、陣中見舞いと表現されます。

陣中見舞いの差し入れは問題ない?

公職選挙法では、個人から候補者へ贈る金品は全て選挙運動に関する寄付とみなされるため、内容や金額によっては、公職選挙法違反に該当する場合があります。

公職選挙法で定められた禁止事項と例外

公職選挙法第139条では以下のように定められています。

「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。」

つまり、選挙運動を行う人に対する飲食物の提供は、原則的にはできません。

候補者が有権者に提供することはもちろん、候補者や運動員に有権者から陣中見舞いを提供することも禁止されています。

差し入れとして許可されているもの・寄付の上限

陣中見舞いとして有権者が候補者に差し入れすることが全て公職選挙法違反なのかというとそうではなく、内容によっては認められる場合があります。

先述した、飲食物提供の禁止を定めた公職選挙法の条文内には「(湯茶及びこれに伴い通常用

いられる程度の菓子を除く。)」と記載があります。例外としてせんべい、まんじゅう等のお茶うけ程度のもの、みかんやりんごといった果物の差し入れは問題ないと解釈されています。

しかしこれらも、お茶うけとして通常用いられる程度の量を想定しているため、大量には差し入れできません。

また、買収行為にあたるため、高価なお菓子の差し入れも禁止です。

一方で選挙運動期間中に限っては、個人から一候補者に対して年間150万円以内であれば、金銭や有価証券(小切手・手形・商品券・公社債券等)の寄付が認められています。その際、のし袋に白と赤の蝶結びの水引をつけてください。表書きには「陣中見舞い」「祈念必勝」「祈御健闘」などの記載が適切です。

陣中見舞いにメッセージを添える場合は、「出馬おめでとうございます。必ずや当選されるものと確信しています。必勝をお祈りします。」など、候補者を励まし、当選を心から祈る気持ちが伝わるような内容にしましょう。

差し入れとして禁止されているもの

先述したとおり、湯茶とそれに伴う菓子類以外は「飲食物」として禁止されているため、お酒・ジュース・料理・弁当などを差し入れることは禁止されています。

陣中見舞いはいつ贈るべきか

選挙の公示日から投票日の前日までの期間を指す、選挙運動期間中に贈るようにしましょう。

選挙の種類によってそれぞれ選挙運動期間が定められており、参議院選挙の場合は17日間、衆議院選挙の場合は12日間となっています。

必ず公示日を過ぎてから陣中見舞いを贈るようにしましょう。

過去の違反事例〜福島の市議がおにぎりを提供し問題に

2017年の選挙運動期間中に有権者らにおにぎりを配ったとして、福島市議の宍戸一照氏が、公職選挙法違反の疑いで福島県警から書類送検されています。

同年の衆院選公示日、宍戸氏は候補者が演説をする福島市郊外に県産米で作ったおにぎりを用意しました。

応援に訪れ、その場で第一声を上げた安倍晋三首相らが試食しました。

演説終了後、数十個のおにぎりが余ったため、宍戸氏は「ご自由に食べて下さい」と集まった有権者らに勧めたそうです。

この行為が公職選挙法で禁止された「有権者への飲食物の提供」にあたると告発があったことを受けて、警察が捜査していました。

宍戸氏はメディアの取材に対して「県産米のPRになればと思っただけで、投票を呼びかけようとは思っていなかった」と説明しています。

まとめ

有権者から候補者への差し入れは、場合によっては公職選挙法違反となり候補者に罰則が科されてしまう可能性もあります。贈る品物が法令上認められているものか、また贈る時期が適切であるか注意が必要です。

 

<参考>
e-GOV  法令検索 
岡山市 陣中見舞いについて
江戸川区
日比谷花壇
最終閲覧日は記事更新日と同日

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