選挙リーフレット(後援会入会案内)の内容・デザイン例を紹介!配布は違反?

選挙リーフレット(後援会入会案内)の内容・デザイン例を紹介!配布は違反?

後援会員を増やすために活用できるグッズの1つに、リーフレット(後援会入会案内)があります。

リーフレットにはプロフィールや政策を記載して、有権者に後援会への入会を検討してもらいましょう。

本記事では、リーフレット(後援会入会案内)に記載する内容の例やサイズのパターン、配布の注意点や記載できない文言などを紹介しています。

後援会の役割や組織づくりについては以下の記事で解説しています。

【後援会のつくり方】立候補を決めたらまずは後援会をつくりましょう 

選挙リーフレット(後援会入会案内)の内容やデザイン

後援会入会リーフレットは「後援会の会員勧誘活動のための資料」という位置づけの政治活動用のPRグッズの1つです。

ここでは後援会入会リーフレットに掲載する内容やデザインパターンを紹介します。

記載する内容の例

後援会入会リーフレットに掲載する内容の例としては、以下のような項目が挙げられます。

  • 写真
  • 名前
  • キャッチフレーズ
  • プロフィール
  • 略歴
  • 政策
  • 年齢(若さをアピールする場合など)
  • 後援会長の応援メッセージ
  • 決意文
  • 政治家を目指した背景(新人の場合など)
  • 後援会規約の抜粋
  • 連絡先(後援会事務所がない場合は自宅の住所)
  • ホームページアドレス
  • LINE公式アカウントのQRコード

上記すべてを掲載しなければならないわけではありません。アピールしたい内容など戦略に合わせて、リーフレットに掲載する項目を選択しましょう。

入会申込書

後援会入会リーフレットには、入会申込書を添付しましょう。

リーフレットの一部を入会申込ハガキにして切り取れるようにしたり、折りたたんだFAX用の申込用紙をリーフレットに挟み込んだりします。ハガキをリーフレットの一部にせず、別刷りにする場合もあります。

入会申込書には「上記個人情報は〇〇の後援会活動のみに使用し、第三者に開示することはありません」のように、個人情報保護についても記載しておきましょう。

サイズ(デザイン)の例

後援会入会リーフレットには、以下のようなサイズのパターンがあります。

  • A4三つ折り
  • A4二つ折り
  • ハガキサイズ二つ折り
  • ハガキサイズ三つ折り

A4三つ折りは、後援会入会リーフレットの定番スタイルです。ハガキサイズよりも情報量を多くでき、文字も大きく印刷することができます。A4を二つ折りにしたサイズもあります。

ハガキサイズ二つ折りはハガキ2枚分サイズを二つ折りにした、往復ハガキのような形状のリーフレットです。申し込みハガキをリーフレットの一部にする場合は、ハガキ1枚分を申し込みハガキにして、残りを資料にします。比較的コストを抑えて作成できるのが特徴です。

ハガキサイズ三つ折りはハガキ3枚分サイズを三つ折りにした形状のリーフレットです。申し込みハガキをリーフレットの一部にした場合でも、表裏4ページ分に情報を盛り込めるのが特徴です。

選挙リーフレットに関する注意点

後援会入会リーフレットを作成・配布する際には、以下のような点に注意しましょう。

  • 基本は対面で手渡しする
  • 選挙運動にあたるおそれのある文言を記載しない
  • 「討議資料」は書かなくてもよい

それぞれ詳しく解説します。

基本は対面で手渡しする

後援会入会リーフレットは、基本的に対面で手渡しで配布しましょう。

ポスティングなど不特定多数に大量頒布すると、事前運動の禁止に抵触する恐れがあります。

対面での手渡しによる方法であれば、支援者に配布をしてもらうことも可能です。

ただし、リーフレットの配布が選挙の公(告)示日の直前に行われた場合、そのときの言動等により事前運動として選挙違反となる恐れがあります。

これが選挙の公(告)示日前に行われた場合、その時の言動等により事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうか、などの態様を警察当局が総合的に判断することとなります。

引用元:後援会に入会してほしいと候補者の関係者が、自宅に来ました。違反ではないですか。 江戸川区ホームページ

選挙運動にあたるおそれのある文言を記載しない

後援会入会リーフレットに以下のような文言を記載すると、事前運動の禁止に抵触する恐れがあります。

  • 立候補(立候補予定者)
  • 〇〇党 公認(候補)
  • 必勝を期して

など

「討議資料」は書かなくてもよい

「後援会入会リーフレットには『討議資料』と書かなければいけない」や「『討議資料』と書いた方がよい」といった話を聞いたことがある人もいるかもしれません。

「討議資料」の文言は「後援会入会を検討してもらうための資料」であることを明示するために記載しているものですが、後援会入会リーフレットの内容が純然たる後援会活動であれば、違反にはなりません。

逆に「討議資料」と書いても事前運動性のある文言が記載されていれば違反になる可能性はあるということです。

選挙プランナーやコンサルタントによっては念の為「討議資料」と書くことをすすめているようです。

まとめ

本記事は選挙リーフレット(後援会入会案内)に記載する内容やサイズパターン、作成や配布の際の注意点を紹介しました。以下に内容をまとめます。

  • 後援会入会リーフレットには写真や名前、プロフィール、政策、連絡先などを記載する
  • 入会申込書はリーフレットの一部にする場合と別刷りにする場合がある
  • サイズはA4三つ折りが定番だが、ハガキサイズなどもある
  • リーフレットは対面での手渡しが基本だが、公(告)示日の直前に行われた場合、そのときの言動等により事前運動にあたるとして選挙違反となる恐れがある
  • リーフレットに記載する文言によっては事前運動の禁止に抵触する恐れがある
  • 「討議資料」の文言は必ずしも記載しなければならないわけではない

 

<参考>
『地方選挙必勝の手引き』松田馨

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