選挙の結果が気になる投開票日ですが、投開票日当日は選挙運動期間ではありません。投開票日当日に気をつけることや行ってもよいことについて解説していきます。
投開票日当日に関する公職選挙法
投開票日は、正式には「選挙期日」と呼ばれている日です。
公職選挙法により選挙運動の期間は立候補の届出があった日から選挙期日の前日までと定められています。すなわち投開票日当日は選挙運動期間ではなく、投票依頼を行うことができません。
投開票日の候補者の注意点
投開票日は選挙運動期間ではありません。そのため、候補者側には注意すべき点があります。
投開票日の選挙運動は禁止
投開票日当日は、街頭演説や選挙カーによる連呼行為や個々面接等、一切の投票依頼ができません。
ただし、前日までに掲示したポスターをそのままにしておくなど、以下の3つは認められています。
①選挙事務所と選挙事務所表示用の看板類
投開票日当日も、選挙事務所はそのまま設置しておくことができます。選挙事務所を表示するために認められているポスター、立札、ちょうちん及び看板の類もそのまま掲示しておいて問題ありません。
ただし、選挙事務所が投票所から300m以内にある場合は、選挙事務所表示用の看板類を撤去もしくは目隠しをする必要があります。また、選挙事務所の敷地内に駐車している選挙カーの看板に関しても撤去もしくは目隠しをしなければなりません。
②前日までに掲示した文書図画
選挙運動期間中に掲示された個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターはそのままにしておくことができます。
ただし、投開票日当日にそれらのポスターを新しいものに貼り替えたり、新たに別の場所に掲示したりすることはできません。
③インターネット上の文書図画
ポスター類と同様に、選挙運動期間中にインターネット上に掲載した文書図画もそのままにしておくことができます。
ただし、投開票日当日にそれらのインターネット上の文書図画を更新することは禁止です。
投開票日も飲食物等の提供は禁止
投開票日当日は選挙事務所で選挙スタッフが開票結果を待つこととなるでしょう。
投開票日は選挙運動期間ではありませんが、開票結果待ちの間に選挙スタッフなどに飲食物の提供をすることは公職選挙法に違反すると考えられます。
選挙運動直後の開票待ちの際に飲食物を提供することは、選挙運動への慰労等の意味が含まれているとみなされる可能性があるので、控えましょう。
<参考>
選挙制度研究会『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法〔第十六次改訂版〕』
松田馨『地方選挙必勝の手引き』
関口慶太 竹内彰志 金子春菜『こんなときどうする?選挙運動150問150答』