「投票日に予定が入ってしまい投票に行けない」
このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
そんな時は、期日前投票制度を利用してみましょう。
期日前投票とは、選挙期日前であっても期日前投票所で投票ができる制度です。
この記事を読むことで、どんな人が制度の対象となるのかや、いつから投票できるのかといった期日前投票の基本が理解できます。
また、具体的な投票のやり方や持ち物についても解説します。
期日前投票とは
期日前投票とは、選挙期日(投票日)前であっても、指定の期日前投票所において投票ができる制度です。
選挙期日当日に仕事や旅行などで投票に行けない人のために、2003年に導入されました。
期日前投票は、不在者投票のように事前の面倒な手続きが必要ないため、有権者にとって非常に利用しやすい制度となっています。
その利便性から期日前投票の利用者は年々増え続けており、総務省によると、2021年の衆議院選挙では、およそ2058万人(有権者全体の19.49%)が期日前投票を行いました。
期日前投票の読み方ですが、法令用語としては「きじつぜんとうひょう」が正解です。
しかし、多くのマスメディアでは聞きやすさを優先し「きじつまえとうひょう」と読んでいます。したがって、一般には「きじつまえとうひょう」という読み方が浸透しています。
読み方に関しては、総務省もどちらの読み方でも構わないという見解を示しているようです。
期日前投票制度の詳細
ここでは、期日前投票の対象者や投票期間など制度の詳細を解説します。
対象者
対象者は、選挙期日に指定の投票所での投票ができない人です。
投票日に投票できない理由には、仕事や冠婚葬祭、病気、けがといったやむを得ないものだけではなく、旅行やレジャー、悪天候なども認められています。
投票期間
投票期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までです。
※公示・告示の違いについてはこちら『選挙の「公示」と「告示」の違いとは?使い分け方を解説』
投票場所
投票場所は、各市区町村に一か所以上設けられる期日前投票所です。
期日前投票は、役所や学校、商業施設などに設置されることが多く、また、高齢化が進む地域では、移動期日前投票所が導入されているところもあります。
投票時間
投票時間は、原則午前8時30分から午後8時までです。
2016年から開始時刻の2時間以内の繰り上げ、または終了時刻の2時間以内の繰り下げができるようになったため、期日前投票所ごとに投票時間が異なることがあります。
期日前投票のやり方
ここでは、期日前投票のやり方を3つの手順で解説します。
手順1 期日前投票所に行く
まずは、指定の期日前投票所に行きます。
期日前投票所の設置場所や投票時間は、自宅に郵送される入場券(入場整理券)や案内チラシ、自治体のHPなどで確認できます。
期日前投票においても、選挙期日の投票と同様に、入場券を持参しましょう。
入場券が届いていない場合、投票所にて、選挙人名簿に記載されている本人であることの確認を行うことで投票ができます。その際、運転免許証等の身分証明書があると、確認が円滑になる自治体もあります。
手順2 受付で本人確認と宣誓書の提出を行う
投票所に着いたら、受付で本人確認を行います。
また、以下の項目を記載した投票宣誓書(入場券の裏面)を提出します。スムーズに投票に移れるよう、事前に宣誓書に記入しておくのがおすすめです。
- 投票日
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 期日前投票をする理由(選択式)
入場券を忘れたり、紛失してしまったりした場合でも、選挙人名簿に登録されていることの確認を行い、投票所に用意されている宣誓書に記載すれば投票できます。
手順3 投票する
受付が済んだら、投票用紙を受け取り、投票記載台に向かいます。
衆議院議員総選挙では、小選挙区選挙と比例代表選挙、そして同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査の3つに投票します。
小選挙区選挙の投票用紙には候補者名、比例代表選挙の投票用紙には政党名を記入します。
最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙には審査の対象となる裁判官の名前が記載されています。辞めさせたいと思う裁判官がいる場合は、その裁判官の名前の上の欄に×印をつけます。辞めさせたいと思う裁判官がいない場合は、何も記入せずにそのまま投票箱に入れてください。
3枚すべての投票用紙を投票箱に投函すれば、期日前投票は完了です。
このように、期日前投票の流れは、基本的には選挙期日に行われる投票と同じですが、宣誓書の提出が必要になるなど、一部違いがあるので注意しましょう。
※投票方法について詳しくはこちら『初めての投票!投票用紙の記入方法や当日の流れ、選挙の種類を徹底解説 | スマート選挙ブログ』
まとめ
この記事では、期日前投票について仕組みや持ち物などを解説しました。
- 期日前投票とは、選挙期日前であっても、期日前投票所において投票ができる制度
- 期日前投票では、投票時に期日前投票宣誓書の提出が必要
- 入場券が届いていない場合は、身分証明書を持参するとスムーズに受付可能な自治体も
この記事が、期日前投票制度を利用するきっかけになれば幸いです。
<参考>
総務省 | 期日前投票制度の概要・メリット
総務省|投票 – 選挙
政治ドットコム | 期日前投票とは?対象者や投票の流れ、不在者投票との違いを簡単解説
NHK選挙WEB | 投票のキホン
期日前投票2058万人、前回に次ぎ過去2番目
投票所入場券が届いていない、もしくは紛失した場合の問い合わせ先について | 東京都選挙管理委員会
投票に出かけようと思うのですが、何か持っていくものはありますか。 – 鹿嶋市ホームページ
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