臨時国会とは何をする?召集はいつ?

臨時国会とは何をする?召集はいつ?

2022年7月10日に参議院議員通常選挙が実施され、8月には「臨時国会」が開かれると話題です。

憲法で定められている国会には複数の種類があります。そのうちのひとつである臨時国会(臨時会)とはどのような条件で開かれ、何をするのでしょうか。

今後の具体的な予定や、国会の欠席についても触れています。

臨時国会(臨時会)とは

国会には複数の種類があり、いずれも内閣によって召集が決定されます。各種類の違いと臨時国会の召集条件について説明します。

国会の種類

国会の種類や目的は以下の通りです。

  • 通常国会(常会):1年に1回召集され、次年度の予算や法律案を審議する。会期は150日間で、延長は1回まで。
  • 臨時国会(臨時会):臨時に必要があるとき、または衆議院・参議院どちらかの総議員の4分の1以上から要求があったときに召集される。
  • 特別国会(特別会):衆議院の解散による総選挙後に召集され、内閣総理大臣の使命を行う。
  • 参議院の緊急集会:衆議院解散後、総選挙を経て特別国会が召集されるまでの間、国に緊急の必要が生じた場合に召集される。

本記事では臨時国会を取り上げています。他の国会については以下の記事で触れているので、参考にして下さい。

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臨時国会の召集条件

臨時国会は「臨時会」とも呼ばれ、憲法53条に定められています。

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

引用元:日本国憲法

臨時国会が召集される条件は、例えば緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議など、国政上緊急を要する事柄や予算・外交問題のために「臨時に必要があるとき」です。

また、衆議院または参議院で総議員の4分の1以上の要求があったときには、内閣は臨時国会の召集を決定しなければなりません。

会期は両院一致の議決によって決め、2回まで延長が可能です。通常国会では首相による「施政方針演説」の実施が一般的ですが、臨時国会や特別国会では「所信表明演説」をするのが通例となっています。

2022年参院選後の臨時国会

2022年7月現在、3年に1度の参院選が終わり、臨時国会が開かれる見込みです。召集時期や具体的に何をするのかまとめました。

召集予定は8月3日、何をする?

7月22日現在、臨時国会は8月3日に召集され、5日までの3日間開かれる予定です。参議院の議長・副議長を選任します。

また、参院選の選挙期間中に安倍晋三元首相が銃撃で亡くなった事件を受け、自民党は臨時国会での追悼演説を提案していましたが、今回は見送り、秋以降の実施を再検討する方針です。

秋にも開会の見込み、憲法改正を審議?

臨時国会は2022年秋にも開かれる可能性があります。岸田文雄首相はこれまでの記者会見などで、秋の臨時国会で憲法改正などについて議論する方針だと述べました。

憲法改正の発議には各議院の総議員のうち、3分の2以上の賛成が必要です。参院選では、改憲に前向きな4党(自民・公明・国民民主・日本維新の会)が、合わせて3分の2以上の議席を確保しました。岸田首相は、積極的に改憲の議論を進めていく方針です。

→追加演説は今回は見送り、秋以降の実施を再検討(2022年7月30日更新)

「ガーシー」が臨時国会を欠席?

「暴露系YouTuber」で知られ、参院選で当選したNHK党のガーシーこと東谷義和氏が、8月の臨時国会を欠席する予定だと報じられました。東谷氏は現在、ドバイに滞在しています。

NHK党の立花孝志党首は、東谷氏が登院しない理由として、帰国すると詐欺容疑などで逮捕される可能性があるためだと説明しました。

国会法5条は「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない」と定めています。

まとめ

  • 臨時国会(臨時会)は、国政上臨時に必要があるとき、または衆議院・参議院どちらかの総議員の4分の1以上から要求があったときに召集される。
  • 2022年の参議院選挙後、8月に臨時国会が開かれる予定。参議院議長・副議長の選任や、安倍晋三元首相の追悼演説が実施される見込み。
  • 2022年秋にも臨時国会を召集し、憲法改正などについて議論する可能性がある。

 

<参考>
『政治・経済用語集 第2版』山川出版社、2019
日本国憲法 | e-Gov法令検索
国会に関するよくある質問 | 首相官邸ホームページ
参議院の緊急集会:国会の基礎知識
臨時国会、8月3日召集へ 政府が与党に伝達 5日まで
臨時国会、8月3日に召集 会期は5日まで 正副議長を新たに選出 | 毎日新聞
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