「市議会議員選挙に立候補するにはいくら必要?」
「国会議員を目指すにはどのくらいの費用がかかる?」
「どんな費用が公費負担の対象になるのか知りたい」
選挙ためにかかる費用は、立候補する選挙の種類によって異なります。
本記事では選挙に立候補するのにかかる費用を解説します。国政選挙・地方自治の選挙への出馬を考えている方は参考にしてみてください。
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選挙に立候補するために必要な費用は?
選挙に立候補するために必要な費用は、選挙の種類によって異なります。
国政選挙の場合は2500万〜5000万円程度、地方選挙のうち市議会議員選挙(人口10万人程度)の場合は約300万円と概算できます。
費用の内訳を、選挙期間中と期間外のそれぞれに分けて見ていきます。
国政選挙・選挙期間中の費用
衆議院総選挙と参議院通常選挙の場合、選挙期間中(公示から投開票日まで)に必要な費用は1500万〜2000万円程度といわれています。
主な支出は、供託金と選挙運動の必要経費です。
まず、供託金は衆院選の小選挙区で300万円、比例代表と重複立候補すると600万円が必要です。
参院選では選挙区で300万円、比例代表で600万円になります。
供託金の詳細は「供託金はいくら必要?」をご覧ください。
次に、ポスターなどの印刷費や事務所借り上げの費用、選挙カーのレンタル代、人件費など選挙運動をするための必要経費はさまざまな項目に至ります。このうち一部の費用には「公費負担制度」が使えますが、対象外のものもあります。
公費負担制度の詳細は「公費負担の対象は?」を参照してください。
公費負担分以外の支出はおよそ600万〜800万円かかると考えられ、供託金と公費負担分を含めると一時的な支出として1500万〜2000万円ほどが必要になると概算できます。
政治活動(選挙期間外)にかかる費用
また、選挙期間前の活動(政治活動)にも費用がかかります。
日々の政治活動で、自身の政策や信条、実績を有権者にアピールするため、ビラやポスター、名刺などを印刷する費用がかかります。
また、衆院選の場合は解散後に選挙となることがほとんどです。現職議員も解散によって正式には「前衆院議員」となるため、名刺やポスターの肩書きを印刷し直さなければなりません。
他に後援会事務所の関連費用や人件費に加え、地元の選挙区で集会を開くこともあり、開催にも費用がかかります。
このように、選挙期間前にも約500万〜1000万円の費用がかかると考えておきましょう。
地方選挙の場合
地方選挙では都道府県の知事・議員、市区町村の長・議員と種類があり、それぞれ供託金が異なります。また、自治体によって有権者数や公費負担の対象もさまざまです。
そのため一概には言えませんが、200万〜800万円ほどが必要になると想定されています。
通称「法定選挙費用」で上限も
選挙にはいくらでもお金を使っていいというわけではありません。
かつて選挙にお金がかかりすぎていた経緯から、公職選挙法によって上限額が定められています。通称「法定選挙費用」と呼ばれています。
上限額は、参院選の比例代表で5200万円、他の国政選挙・地方選挙では有権者数を元に、定められた計算式から算出します。
供託金はいくら必要?
供託金とは、立候補、候補者ごとに法務局に預けなければならないお金のことで、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐためのものです。金額は、選挙の種類によって異なります。
候補者の得票数が「供託金没収点」という規定数を下回った場合や、当選を辞退した場合は、預けた供託金は一部または全部没収されてしまいます。
また、供託金没収点以下の得票だった場合は公費負担を受けることもできないため、公費負担対象の支出であっても自費になってしまいます。
各選挙の供託金は?
選挙の種類ごとの供託金額は以下のように定められています。
国政選挙
・衆議院選挙小選挙区:300万円
・衆議院選挙比例代表:600万円
(小選挙区と比例代表で重複立候補した場合は合わせて600万円)
・参議院選挙選挙区:300万円
・参議院選挙比例代表:600万円
地方選挙
・都道府県知事:300万円
・都道府県議会議員:60万円
・市長:政令指定都市の場合は240万円、その他は100万円
・市議会議員:政令指定都市の場合は50万円、その他は30万円
・町村長:50万円
・超村議会議員:15万円
供託金についてはこちらの記事もおすすめです。
世界と日本の供託金ランキング‐供託金とはわかりやすく解説‐ | スマート選挙ブログ
その他の選挙にかかる費用
選挙には、供託金の他にどのような費用が必要なのでしょうか。
具体的には以下が挙げられます。
・人件費:ウグイス嬢や事務員に対する報酬
・家屋費:事務所や作業場の賃料や建設費
・通信費:電話やインターネット通信、電報・郵便の費用
・交通費:選挙運動員などの交通費
・印刷費:ポスター、ハガキ、ビラなどの印刷費
・広告費:事務所や選挙カーの看板、新聞広告などの費用
・文具費:ボールペンなどの文房具の費用
・食糧費:選挙運動員に配る弁当や事務所の茶菓子、飲み物などの費用(弁当は1食1000円まで)
・休泊費:選挙運動員などが宿泊した場合の費用(朝晩の2食を含む1泊12000円まで)
・雑費:事務所の光熱費や新聞代など
このうちの一部は、後述の公費負担制度の対象になる場合があります。
公費負担の対象は?
公費負担制度とは、候補者が平等に選挙活動をできるように国や地方自治体が費用の一部を負担する制度です。
対象や上限額の詳細は選挙の種類や自治体によって異なります。
一例として衆議院選挙では
・ポスターやビラ、ハガキの印刷費(規定の枚数・金額分まで)
・選挙カーの運転手の賃金や借り入れ代の一部
・事務所の立て看板作成費
などに公費負担が適用されます。
一方で選挙事務所の賃料や、机・椅子・電話など通信機器を揃える費用のほか、ウグイス嬢や事務員の人件費などは公費負担の対象外のため、自己負担しなければなりません。
まとめ
・選挙期間中にかかる費用は供託金やポスター、はがき、ビラなどの作成費など(一部公費負担あり)
・選挙期間外の日常的な政治活動にも印刷費や人件費がかかる
・国政選挙では2500〜5000万円程度と概算される
・一部の費用には公費負担制度が適用できる
<参考>
衆議院議員選挙に立候補するには費用がいくらかかるのか、選挙とお金のリアルな話(大濱崎卓真) – 個人 – Yahoo!ニュース
「地方選挙必勝の手引き」
選挙に必要な費用 | 選挙に立候補すると様々なお金がかかります。
公職選挙法194条など
https://www.soumu.go.jp/main_content/000630118.pdf