【事例集】公職選挙法違反で警告・検挙された実例を紹介

【事例集】公職選挙法違反で警告・検挙された実例を紹介

公職選挙法は公職の定数や選挙について定めた法律で、違反すると懲役や禁錮、罰金といった刑に処されます。

公職選挙法違反で検挙されたり、警告を受けたりするのは選挙に出馬する政治家だけでなく、一般人である有権者も同様です。

2021年10月31日の衆院選を控えた同月29日時点では、全国の警察により1376件の公職選挙法違反の警告が出されていました。

本記事では公職選挙法違反の事例を紹介しています。公職選挙法に違反しないよう、正しく選挙に参加しましょう。

公職選挙法とは

そもそも公職選挙法とはどんな法律なのでしょうか?

本章では公職選挙法の概要と違反行為について解説します。

1950年に制定

 公職選挙法は1950年に、それまであった衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法の各条文と、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定されました。

公職選挙法の主な目的は、公正な選挙と民主政治の健全な発達です。

その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

引用元:公職選挙法 | e-Gov法令検索

公職選挙法については「5分で分かる公職選挙法まとめ。違反するとどうなるの?」で詳しく解説しています。

令和2年に一部改正

公職選挙法は1950年の制定から現在に至るまで改正を重ねてきました。

最近では令和2年に一部が改正され、町村議会議員選挙と町村長選挙におけるビラやポスター作成の無料化など、選挙運動の公営化が進みました。

令和2年の公職選挙法改正については「【公職選挙法】令和2年に一部改正された内容とは?」で詳しく解説しています。

公選法に違反する行為の具体例

公職選挙法違反のうち、以下の行為には厳しい罰則が与えられます。

  • 買収
  • 飲食物の提供
  • 戸別訪問
  • 有料広告を出す
  • 選挙の自由を妨害
  • 寄付
  • 大げさすぎる選挙活動(気勢をはる行為)

公職選挙法違反の概要は「有権者にも罰則あり!公職選挙法違反とは?」を参照ください

公職選挙法違反の事例

公職選挙法違反で警告を受けたり、検挙された事例を紹介します。

候補者の同級生が同窓会宛に投票や票の取りまとめを依頼

第48回衆議院議員総選挙の公示後に、候補者の出身高校の同級生が、同窓会宛に候補者への投票や票の取りまとめを依頼する文書を郵送しました。

候補者の出身高校の同級生が、同高校の同窓会宛に候補者への投票や票の取りまとめを依頼する内容の文書を郵送した。
引用元:選挙運動違反の実例集 – 国政情報センター

この事例は公職選挙法違反のうち法定外文書の頒布に抵触するとして警告を受けました。

選挙後に運動員らの飲食代を肩代わり

選挙後、当選した候補者の運動員が他の運動員やメンバーに飲食させて費用を肩代わりした事例です。

市議会議員選挙後に、当選した候補者とその運動員が、他の運動員や後援会メンバーら数十人に飲食させ、費用の一部を肩代わりした。
引用元:選挙運動違反の実例集 – 国政情報センター

この事例は公職選挙法違反のうち供応接待、買収、事後報酬供与に当たるとして検挙されました。

選挙後の当選祝いという形であっても、運動員や後援会メンバーの飲食代を肩代わりする、いわゆる「おごる」類の行為は厳しく取り締まられます。

選挙運動の見返りとして現金を渡す

第24回参議院議員通常選挙において、選挙運動員が他の選挙運動員数人に対し、選挙運動の報酬として現金を渡した事例です。

選挙運動員が、選挙運動員数人に対し、選挙人に電話で候補者への投票を呼びかける選挙運動をしたことなどの報酬として、数回にわたり、現金計30万円を供与した。
引用元:選挙運動違反の実例集 – 国政情報センター

この事例は公職選挙法の違反のうち事後報酬供与に当たるとして検挙されました。

電話による投票依頼自体は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日前日まで)であれば自由に行えますが、報酬を与える行為は公職選挙法違反に該当します。

選挙運動を依頼し報酬を支払おうとした

町長選挙において、運動員が告示前に知人に対して投票を依頼し、報酬として9万円を支払おうとしましたが、その知人は受け取りを拒否したという事例です。

運動員が、告示前に知人に対して、立候補予定者への投票と票の取りまとめを依頼し、報酬として9万円を支払おうとした。知人は受け取りを拒否した。
引用元:選挙運動違反の実例集 – 国政情報センター

この事例は公職選挙法違反のうち買収の申込と事前運動に当たるとして検挙されました。

選挙運動は選挙運動期間中に、原則無報酬で行わなければなりません。

地元議員らに現金を渡して買収

元法務大臣の河井克行被告が2019年の参議院選挙の際に、妻である案里元議員の当選を目的に広島県の地元議員らに現金およそ2870万円を渡して買収したなどとして、公職選挙法の罪に問われていました。

この事件をめぐり東京地裁は2021年6月18日、河井克行被告に対し懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

事例を通して公職選挙法違反を理解しよう

本記事では公職選挙法違反で警告、検挙された事例を紹介しました。

本記事で紹介した事例はほんの一部ですが、事例を理解し、公職選挙法に違反しないよう選挙運動に参加しましょう。

 

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