2023年4月には第20回統一地方選挙が行われるとみられています。
「市議会議員選挙に立候補したいけど、何から準備すべきかわからない」
このような方に向けて、本記事では地方選挙への立候補前に準備すべきことを解説します。立候補までの流れを把握する参考にしてください。
地方選挙への立候補前に準備すべきこと
初めて地方選挙に立候補するまでの大まかな流れは以下の通りです。
- 政治活動の開始
- 選挙運動の準備行為
- 立候補
まずは後援会の設立や政策の普及宣伝などの政治活動を始めます。
告示日の2カ月ほど前になったら、選挙運動の準備行為として、選挙カー借り入れの内交渉やビラの作成などを進めていきます。
告示日の1〜2ヶ月前に立候補予定者説明会が開催されます。告示日に立候補の届出を完了すれば、正式に選挙運動を始めることができます。
政治活動
政治家(立候補予定者など)は選挙告示日に立候補の届出が完了するまで「選挙運動」を行うことができません。選挙運動期間は選挙の種別によって異なりますが、地方議会議員選挙は5日~9日間しかありません。選挙の立候補を決意したら、活動期間のほとんどは政治活動をしていくことになります。
政治活動では、以下のような活動が認められています。
- 後援会活動
- 政策の普及や宣伝
- 街頭演説会や講演会などの開催
- 地盤培養行為
- 社交的行為
選挙運動期間外に、名前の入っていないタスキをかけて駅頭でビラを配ったり、朝夕にあいさつをしたりしている人を見かけたことないでしょうか。これらは上記の政治活動に含まれる行為です。
後援会のつくり方は「【後援会のつくり方】立候補を決めたらまずは後援会をつくりましょう 」で解説していますので参考にしてください。
政治活動費は、寄附などによって集めた政治資金などから支払います。政治資金の集め方は「政治資金の集め方とは?寄附・パーティー・交付金など具体的な方法を紹介 」で解説していますので参考にしてください。
選挙運動の準備行為
選挙運動期間は短いため、公示日から効果的に活動するためには万全の準備が必要です。告示日の約2カ月ほど前から、選挙運動の準備行為を進めていくことになります。
選挙運動の準備行為には、以下のようなものが挙げられます。
- 選挙事務所の借り入れについての内交渉
- 選挙カーの借り入れについての内交渉
- 選挙運動用ビラ・ポスター・ハガキなどの作成
- 車上運動員・事務員・労務者などの雇入についての内交渉
事前運動については「「事前運動」は禁止!立候補の準備との違いは? | スマート選挙ブログ」で解説しています。
立候補までの流れ
告示日に立候補の届出を完了させると、正式に選挙運動をはじめることができます。
立候補までは以下のような流れになります。
立候補予定者説明会に参加する
告示日の約1〜2カ月前に、選挙管理委員会が立候補予定者説明会を開催します。
立候補予定者説明会では、立候補の届出に必要な書類や事前審査についての説明がありますので、出席するようにしましょう。
立候補予定者説明会は1候補者につき2名まで参加できます。必ず本人が出席しなければいけないわけではありませんが、初めて選挙に立候補する場合は出席しておきましょう。
供託書正本を取得する
立候補の届出に必要な書類の中には、供託書正本(供託証明書)も含まれます。
事前審査の段階で供託書正本の提出が求められることもあるため、事前に法務局あるいは地方法務局に供託しておきましょう。
供託金については「世界と日本の供託金ランキング‐供託金とはわかりやすく解説‐ | スマート選挙ブログ」で解説しています。
事前審査
選挙管理委員会では事前審査という形で、立候補の届出に必要な書類を告示日前に審査する制度があります。
事前審査で書類に不備がなければ、選挙管理委員会が封をしますので、候補者は告示日当日にこの書類を持っていくだけで手続きが完了します。
選挙管理委員会によっては、事前審査の段階で選挙公報の提出を求められることがありますので、選挙公報も準備しておきましょう。
事前審査は、告示日の前日までに終了させておけば問題ありません。
選挙公報については「選挙公報とは?作り方や注意点・配布期間などについて解説!」で解説しています。
立候補の届出を行う
告示日の8:30〜17:00が立候補の受付時間ですので、この間に立候補の届出を完了させましょう。
8:30までに到着した陣営は同着扱いとなり、届出順を決めるためのくじ引きを行います。
事前審査でチェックの完了した書類が受理されれば、正式に立候補者となります。
まとめ
本記事では地方選挙への立候補前に準備すべきことを解説しました。以下に立候補までの大まかな流れをまとめます。
- 後援会の設立や政策の普及や宣伝、政治資金集めなどの政治活動を行う
- 告示日の2カ月ほど前から選挙運動の準備行為を進める
- 立候補予定者説明会に出席する
- 法務局に供託し、供託書正本を受け取る
- 事前審査を受ける
- 告示日に立候補の届出を完了させる
<参考>
何ができて、何ができない?選挙運動と政治活動②実践編|選挙プランナーによる必勝講座【選挙ノウハウ】
『地方選挙必勝の手引き』松田馨
絶対忘れてはいけません! 立候補予定者説明会と事前審査 | 選挙LABO
R3kyoutaku.pdf
hituyoushorui.pdf