選挙に立候補するには?年齢などの条件や権利・供託金について解説

選挙に立候補するには?年齢などの条件や権利・供託金について解説

「選挙に立候補できる年齢は?」
「衆議院議員選挙に立候補するための条件を知りたい」
「選挙立候補までの流れを知りたい」

選挙に立候補するには年齢などの資格年齢を満たす必要があります。また、供託金などのための費用も必要です。

本記事では選挙に立候補する権利や必要な費用について解説しています。選挙立候補までの流れについても解説していますので、選挙立候補を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

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出馬検討をしている方、政治で世の中を変えたい方はこちらをご覧ください

選挙に立候補する権利(被選挙権)

選挙に立候補するには、被選挙権を持っていなければなりません。

被選挙権とは、国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。

被選挙権には資格年齢があり、立候補する選挙によって以下のように異なります。

  • 衆議院議員:日本国民で満25歳以上であること。
  • 参議院議員:日本国民で満30歳以上であること。
  • 都道府県知事:日本国民で満30歳以上であること。
  • 都道府県議会議員:日本国民で満25歳以上であること。その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
  • 市区町村長:日本国民で満25歳以上であること。
  • 市区町村議会議員:日本国民で満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)を基準にしていますので、立候補時点で上記の年齢に達していなくても問題ありません。

 

また、以下の条件に1つでも当てはまっていた場合は、被選挙権を失います。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

ちなみに上記の被選挙権を失う条件は、選挙権を失う条件でもあります。

選挙の立候補に必要な費用(供託金)

選挙の立候補に必要な費用の中に「供託金」があります。

供託金とは供託証明書を得る際に法務局に預ける現金や国債証書のことです。この制度を「供託」といいます。

供託は、当選を争う意思のない人が売名目的に無責任に立候補することを防ぐための制度です。そのため候補者や政党などの得票数が規定数に達しなかった場合や候補者が立候補を辞退した場合、供託金の全額または一定額は没収されます。没収された供託金は国や都道府県、市区町村に収められます。

選挙の種類ごとの供託額と、供託額が没収される票数、没収額は以下の通りです。

 

選挙の種類

供託額

没収される票数・没収額

衆議院小選挙区

300万円

有効投票総数×1/10未満

衆議院比例代表

候補者1名につき
600万円 ※2

没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者+600万円×比例代表の当選者数×2)

参議院比例代表

候補者1名につき
600万円

没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2

参議院選挙区

300万円

有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/8未満

都道府県知事

300万円

有効投票総数×1/10未満

都道府県議会

60万円

有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満

指定都市の長

240万円

有効投票総数×1/10未満

指定都市議会

50万円

有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満

その他の市区の長 ※1

100万円

有効投票総数×1/10未満

その他の市区の議会 ※1

30万円

有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満

町村長

50万円

有効投票総数×1/10未満

町村議会

15万円

有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満

※1:この市区の「区」は東京23区を指します

※2:候補者が重複立候補者の場合、比例代表の供託金学は300万円となります

 

選挙の立候補には供託金以外のにも人件費や事務所費などの費用も必要になります。詳細は以下の記事「選挙にかかる費用はいくら?立候補にかかる金額や公費負担について解説」で解説しています。

選挙立候補までの流れ

被選挙権や供託金、その他に必要な費用について理解できたら、選挙立候補までの流れも確認しておきましょう。

選挙立候補までの流れは、以下のようになります。

  1. 立候補予定者説明会に参加する
  2. 事前審査を受ける
  3. 供託証明書を取得する
  4. 告示(公示)日に立候補の届け出を行う

なお、告示(公示)日の2カ月ほど前からは「選挙運動の準備行為」として、以下のようなことも進めていきます。

  • 選挙事務所設置の内交渉
  • 選挙カー借り入れの内交渉
  • ポスター、ビラ、はがきなどの作成
  • 車上運動員、事務員、労務者などの雇入の内交渉

選挙カー、ポスター、はがき、車上運動員については以下の記事でも解説しています。

政治家に興味を持ったら

本記事では、選挙に立候補する権利である被選挙権や立候補に必要な供託金、選挙立候補までの流れについて解説しました。

本記事を読まれた方は、政治家の仕事に興味を持っているのではないでしょうか。

以下の記事では政治家の仕事内容や政治家になるための道筋、政治家に向いている人などについて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

政治家はどんな仕事をしているの?仕事内容と、政治家になる王道の道筋を解説 

 

 

<参考>
総務省|選挙権と被選挙権
総務省|立候補

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